保険機能食品制度とは
2001年4月1日に厚生労働省は「保険機能食品制度」を施行しました。保険機能食品制度の目的は消費者が自分で、自分の食生活に合った食品を目的の応じて選べるようにする事です。今まで「健康食品」と言われてきた、あるいは業者が勝手に「健康食品」と言ってきた食品に一定の規格・基準を制定し、その基準を満たしたものに「保険機能食品」という名称の使用を認める制度です。それぞれの食品の目的や効果、機能に応じて「特定保険用食品」と「栄養機能食品」の2つに分類しています。
「栄養機能食品」に分類されるのは、国が定めた栄養成分を一定量含んでおり、国の規格や基準に当てはまるものです。栄養機能食品はこの規格・基準に当てはまっていれば国の認可を得なくても「栄養機能食品」と表示する事ができます。栄養機能食品の場合、指定されている栄養の機能は、定められた範囲でならば表示が許可されています。栄養機能食品として機能を表示する事ができる栄養成分はミネラル類5種類、カルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛、銅とビタミン類12種類、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸となります。
